河口法律事務所

依頼を受けてよいか迷う事件②

お問い合わせはこちら

依頼を受けてよいか迷う事件②

依頼を受けてよいか迷う事件②

2025/09/07

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の加入する任意保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を回収するよう努めるのが一般的です。

前回、どうしても、依頼を躊躇する、あるいは、お断りしなければならないと判断するケースがあることをお伝えしました。

今回は2つ目です。

 

2 ご依頼をお受けしにくいケース②

依頼を受けてよ人損の被害者ではあるものの、すでに保険会社から事前提示がなされている金額より、弁護士費用の方が上回るケースです。

このようなケースも該当します。

後遺障害が問題とならない事故、あるいは、非該当になっている事故の場合には、このようなケースもあり得ます。

ただ、このケースの場合には、後遺障害の非該当の判断に納得ができないということで、異議の申し立てをしたいという相談から対応することもあります。この場合も、新たに主治医から意見書を作成してもらう等の協力が得られるか等、異議申し立ての可能性がどの程度あるかを見極めて検討することになります。

一方、後遺障害が認められているケースの場合には、弁護士費用を手出ししてでも依頼をした方がメリットのある事案も多いと思います。

 

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。