河口法律事務所

依頼を受けてよいか迷う事件①

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依頼を受けてよいか迷う事件①

依頼を受けてよいか迷う事件①

2025/09/06

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の加入する任意保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を回収するよう努めるのが一般的です。

当事務所では、様々な交通事故案件のご依頼を受けて参りました。当事務所の取り扱い業務は、いわゆるマチ弁と言われる事務所で扱っているものは全てカバーしていますので、その分野は、交通事故に限られるものではなく、離婚・相続といった家事事件や、破産・再生等の債務整理事件、労働事件、不動産・建築事件、医療過誤といった、いわゆるマチ弁と言われる弁護士が扱う事件は全て対応しています。

加えて、基本的には、いただいたご依頼については、特段の事情のない限りはお受けしていきたつもりであり、これは交通事故案件も同様です。

しかし、どうしても、依頼を躊躇する、あるいは、お断りしなければならないと判断するケースもあります。

以下では、交通事故案件の場合でご説明します。

 

2 ご依頼をお受けしにくいケース

 

これから述べるものは、いずれも弁護士特約に加入していないことが前提です。弁護士特約に加入していれば、ご依頼を受けることに基本的には躊躇はありません。

 

①物損事故で、弁護士特約に加入していないケース

物損事故は、過失割合が問題になるか、経済的全損の時価額が問題になっていることが多いと思いますが、弁護士費用を手出しすることになる場合には、その額と比較検討する必要があると思います。

 

次回、他のケースをご紹介します。

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電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

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