弁護士業務と交通事故案件③
2025/09/05
1 はじめに
これまで、弁護士業務と交通事故案件について、様々な角度から説明をしてきました。
要するに、交通事故案件では、色々な知識が必要なことをお伝えしましたが、交通事故案件に特徴的なものとして一番大きいのは、保険(主として自動車保険)と社会保障の知識だと思います。
このコラムでも、労災の要件を満たす事案であれば、労災を使った方がいいのか、保険会社から打ち切りにあった場合に、健康保険に切り替えて治療を継続するのかといった問題や、自分の加入する人身傷害補償保険の利用をどうするかといったことを記載してきました。
そもそも、事故に遭うと、通常は相手方の保険会社(任意保険)と交渉するわけですが、任意保険とは別に、自賠責保険があり、また、自分の加入する保険がありと、複雑すぎて混乱してしまいそうです。
また、これらの 制度や商品の知識とは別に、損益相殺のことも考えておかないといけません。
たとえば、労災給付は、慰謝料はカバーせずに、主として休業損害や逸失利益に費目拘束があり、遅延損害金は発生しないといった判例の知識や、自賠責保険は費目拘束はなく遅延損害金にまずは充当されるといったことです。
2 まとめ
以上見たように、かなり色々な分野が複合的に絡んでいるのが交通事故案件の特徴です。
弁護士はみんな、司法試験に合格しており、民法の知識は一定水準で保証されています。
しかし、交通事故案件を扱うために必要な上記知識は、試験では問われないもので、弁護士になってからの研鑽がものを言います。
当事務所は、様々な交通事故案件を扱ってきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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