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未成年者と過失相殺について②

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未成年者と過失相殺について②

未成年者と過失相殺について②

2025/09/02

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

交通事故の被害者がお子さん等の未成年者の場合、これまでの登校でも記載していますが、親権者が法定代理人として示談交渉を行うことになります。

 

2 被害者側の過失

前回、未成年者の過失相殺能力ということで、具体的には、5歳ないし6歳で事理弁識能力が備わると判断している裁判例が多くあることを投稿しました。

これは、被害者である未成年者自身の行為を過失相殺の対象にできるかという観点から問題になっています。

 

これとは別に、被害者側の過失というものがあります。

最高裁は、さらに次のような判断も示しました。すなわち、被害者本人に事理弁識能力がなくても、「被害者側」に過失があれば、過失相殺してよいというものです。「被害者側」とは、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」のことをいいます。例えば幼児の父母などです(上記最高裁の判例では、被害者である幼児を監督する立場にあった保育士の過失を被害者側の過失として評価することは否定されました)

 

この判断からすると、母親が目を離したすきに、一緒に歩いていた3歳の子が道路に飛び出して交通事故に遭った場合、母親の不注意があるとして過失相殺がされてしまう可能性があります。

 

3 まとめ

前回と同様に、未成年者が被害者に遭う交通事故の場合にも、過失相殺は問題になりえます。

子どもたちが交通事故に遭わないように、日ごろからのしつけは大変重要ですし、運転する側の注意もとても大事です。

ただ、子供が事故遭われた事例も経験がありますので、お困りの際には、是非、河口法律事務所にご相談ください。

 

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