未成年者の交通事故事件~親が責任を負う場合③
2025/08/31
1 未成年者が、親名義の自動車やオートバイを運転して事故を起こした場合、親は、自賠責法上の「運行供用者」として責任を負う可能性があります。
運行供用者とは、次の2点を満たす場合に認められます。
・運行を支配している(コントロールできる)こと
・運行の利益を受けていること
正直、親の責任としては、これが一番、認定される可能性が高いと思われます。
お子さんに車両の運転を認める場合には、それだけ責任を前提に考えて、保険加入を万全にしてく必要があると思います。
2 未成年者の交通事故について、親が責任を負う場合のまとめ
未成年であるお子さんが事故に遭う、あるいは、事故を起こしてしまった場合、自分のこと以上に不安が大きいと思います。そのような中で、保険会社と示談交渉を行うことは、さらに負担が大きいと思います。
河口法律事務所では、このような事例も経験がありますので、お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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