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未成年者の交通事故事件~親が責任を負う場合①

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未成年者の交通事故事件~親が責任を負う場合①

未成年者の交通事故事件~親が責任を負う場合①

2025/08/29

子供に責任能力が無い場合とは

 

責任能力は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能と定義されます。何歳になったら備わるのかと言うはっきりとした基準はありませんが、これまでの判例や裁判例を見る限り、大体12歳程度で責任能力があると判断されていることが多いです。

 

加害者が幼く、責任能力がないと判断される場合は、未成年者に代わって親が責任を負わなければいけません(民法714条1項本文)。

親としての監督義務は、子供の日常生活における行動すべてが対象となりますので、よほど不可抗力によって交通事故が起こったようなケースでなければ責任を免れるのは難しいものとされています。

 

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