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既存傷害がある場合

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既存傷害がある場合

既存傷害がある場合

2025/08/26

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

示談交渉は、症状固定になり、後遺障害認定を受けて、損害が確定した後に行うのが一般的です。

では、後遺障害の申請を行う際、従前にも交通事故に遭い、後遺障害の認定がなされている場合には、どうなるのでしょうか。

 

2 基本的な考え方

自賠法施行令は、「既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。」と定めています。

 

これをもう少し具体的に説明すると、既存障害のある方が、今回の交通事故によって同一部位に後遺障害が残った場合は、既存障害の程度を加重した場合に限って、加重した部分(「加重障害」といいます。)についてのみ自賠責保険金を支払うということになります。

 

例えば、既存障害として頚部に14級の障害を負っていた方が、今回の交通事故によって、同様に頚部12級の障害を負った場合、今回の後遺障害12級の自賠責保険金から既存障害の14級の自賠責保険金を差し引いた額が支払われることになります。

 

しかし、裁判所の判断はどうでしょうか。

自賠責保険における認定を重視しつつも、独自に、既存障害の有無や程度を踏まえて判断します。

例えば、14級相当の神経症状は、労働能力喪失期間が5年、12級相当の神経症状は同じく10年とされています。

そのため、既存障害が発生した時期から今回の交通事故までに上記期間が経過している場合、既存障害はすでに治癒しているとして、今回の後遺障害への影響はないという主張も十分に成り立ちます。

現に、私は、裁判でそのような内容の和解を勝ち取ったこともあります。

一般論として、自賠責よりも裁判所の方が柔軟だと言う意見もあります。

 

3 まとめ

以上見たように、既存障害のあるケースの場合は、それを前提とするか、あるいは無関係として交渉すべきなのか、非常に判断が難しいケースが多いです。

お困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。

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