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可動域制限の検査

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可動域制限の検査

可動域制限の検査

2025/08/24

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

後遺障害が残存する状態の場合、相手方の任意保険会社を通じて事前認定という形か、あるいは、自ら被害者請求という形で、後遺障害の申請を行います。

 

その際、機能障害という形で可動域の制限が問題となる場合があります。

 

2 可動域制限の検査方法

この可動域制限ですが、正常値と比較して、どの程度、可動域が制限されたのか、多動値ないし自動値という数値を基に評価されます。

自動値は、対象者が、自力で関節を動かした場合の可動域のことをいいます。

他動値は、他人(主治医など)が、手を添えて関節を動かした場合のことを言います。

重要なのは他動値になりますが、どのようなシチュエーションで測るかが重要です。

非常に重要なため、上記の投稿を繰り返します。

 

上記投稿では、リハビリ治療等を受けていない、いわば「素」の状態の可動域が測られていなければなりませんとお伝えしました。

リハビリ治療を受けた直後に、可動域の測定がされていると、筋肉の硬さもほぐれている状態で測定されていることになりますから、「素」の状態よりも可動域制限は緩和されている状態であると思います。

 

3 薬を飲んでいた場合

しかし、リハビリ治療を受けていない場合に限定されません。

最近遭遇した事件では、鎮痛剤を定期的に飲んでいる方が、薬を飲んだ後に検査を受けていたことがありました。これも、同じようなことが起こります。

そもそも、薬を飲まないと痛みが強いわけですので、薬を飲んだか飲まないかは数値に大きな影響を及ぼします。

おそらく、当初の検査数値では、後遺障害は認定されなかったのではないか、あるいは12級ではなく、神経症状として14級が認定されていたか、非該当だったのではないかと思います。

 

4 まとめ

このように、交通事故の被害者の方が、適切な後遺障害の認定を受けるためには、検査やその方法やシチュエーションに関する知識も必要ですあり、後遺障害の申請には、やはり、弁護士のアドバイスが重要です。

特に、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼する場面では、「素の状態」での作成をお願いしないと、医療従事者にはそれらを理解されていないことが多いです(治療に重きを置く医療従事者の立場では当然ですので、それは、被害者側が気をつけていなければならない事項になります。)

これまで、私は、後遺障害診断書の内容や医師との関わり方から含めてアドバイスをしてきました。

お困りの方は、是非、経験豊富な河口法律事務所にご相談ください。

 

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