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可動域制限の後遺障害について

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可動域制限の後遺障害について

可動域制限の後遺障害について

2025/08/22

実務的には、骨折により可動域の制限が生じたというケースは多く経験します。

 特に2分の1以上の制限が残ると、10級が認定され、4分の1以上の制限が残ると、1

2級が認定されます。

 後遺障害慰謝料だけでも、10級の場合は550万円、12級の場合は290万円と賠償

額は高額なります(弁護士基準・裁判基準が前提です)。

もっとも、これらの機能障害は、事故から時間が経過してリハビリ期間が長くなると、事

故当初に比べて、症状が改善していく傾向があります。症状が改善していくというのは、交通事故の被害者の日常生活にとっては望ましいのですが、一方で、損害賠償を求めて行く場面では、注意が必要です。

すなわち、症状固定の時期の見定めが重要になります(治療が長期化し、思ったより後遺障害が認定されないといったことも起こり得ます)。

適切なタイミングでの後遺障害申請が重要です。示談に入る前に、適切なタイミングで適切な申請を行い、的確な後遺障害等級が認定されている必要があります。弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。

 

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鹿児島で交通事故後に対応

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