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その他の後遺障害②

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その他の後遺障害②~下肢の可動域制限について

その他の後遺障害②~下肢の可動域制限について

2025/08/21

 下肢の機能障害

  前回は、上肢の機能障害について記載しました。

  今回は、下肢の機能障害について記載します。

(1)下肢とは,股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては,股関節と,ひざ関節と,足関節(足首のこと)を特に下肢3大関節と呼びます。

足関節から先は,足指として後遺障害等級認定の対象として,特に別異に取り扱われることになります。

上肢の機能障害と似ていますね。

(2)機能障害とは,以下のものをいいます。

①「下肢の用を廃したもの」

②「関節の用を廃したもの」

③「関節の機能に著しい障害を残すもの」

④「関節の機能に障害を残すもの」

 

①「下肢の用を全廃した」とは,3大関節のすべてが強直したものをいい,足指の全部の用を廃したものも含まれます。

もう少し詳しく見ていきます。

強直したとは,関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。

②「関節の用を廃した」とは,a関節が強直したもの,b関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの,または,c人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

a関節が強直したとは,関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは,関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは,健側の関節可動域角度(せき柱にあっては,参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。

③「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,a関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの,b人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のものをいいます。

④「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

(3)認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。

第1級6号             両下肢の用を全廃したもの

第5級7号             1下肢の用を全廃したもの

第6級7号             1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級7号             1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級11号      1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級7号          1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

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