高次脳機能障害の後遺障害認定の実際
2025/08/18
高次脳機能障害について、自賠責調査事務所や労災において、後遺障害に認定されるためには、以下の3点を証明する必要があります。
- 脳損傷が確認できること
- 事故後に意識障害があること
- 認知障害、行動障害、人格変化の症状があること
具体的に見ていきます。
①脳損傷が確認できること
脳損傷の存在は、CTやMRI画像検査によって証明します。
脳損傷が認められる場合の傷病名としては、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などがあります。
②事故後に意識障害があること
高次脳機能障害は、意識を消失するような頭部外傷を負った場合に発症しやすいとされています。
意識障害の程度の基準としては、JCS(ジャパンコーマスケール)、GCS(グラスゴーコーマスケール)が使用されます。
事故後に意識障害があったことは、「頭部外傷後の意識障害についての所見」という題名の書面を医師に作成してもらうことで証明します。
③ 認知障害、行動障害、人格変化の症状があること
認知障害、行動障害、人格変化の症状の存在については、神経心理学的検査や家族、友人、同僚などによる報告書によって証明します。日常生活状況報告書と言います。
この報告書については、具体的なエピソードに基づいて、日常生活上でどのような支障が生じているか、事故前後で被害者にどのような変化が生じているかを詳細に記載する必要があります。
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