河口法律事務所

脊髄損傷について③

お問い合わせはこちら

脊髄損傷について③

脊髄損傷について③

2025/08/16

脊髄損傷症状に該当する場合の等級とその症状の程度は以下の通りです。

 

第1級   生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの

第2級   生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの

第3級   生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの

第5級   極めて軽易な労務にしか服することができないもの

第7級   軽易な労務にしか服することができないもの

第9級   通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの

第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

 

前回お伝えした通り、一般に脊髄損傷は人間が生活するのに非常に重要なものであり、その損傷には、重度な後遺障害が残存する可能性が高い傾向にあります。そのため、どの等級で認定されるかによって、獲得できる賠償額に大きな違いが生じます。

 適切な賠償額を確保するためには、後遺障害の申請の段階で、適切な申請書類を準備し、的確な後遺障害等級が認定されている必要があります。

そのため、弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。

 

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。