河口法律事務所

脊髄損傷について②

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脊髄損傷について②

脊髄損傷について②

2025/07/14

交通事故により脊髄損傷となった場合,後遺障害の認定基準は次の要素によって判断されます。等級認定を獲得するためには,単に脊髄損傷が生じているというだけではなく,脊髄損傷によりどの範囲にどの程度の麻痺が生じているのかを医学的根拠に基づいて証明(立証)することが大切です。

また、それらに加えて、どのような周囲の介護が必要であるかも考慮されますので、ご家族からの日常生活の活動状況についてご協力をいただき、報告する必要もあります。

・麻痺の範囲(四肢麻痺,片麻痺,単麻痺,対麻痺)

・麻痺の程度(高度,中等度,軽度)

・MRIやCTの画像所見による裏付け

・各種の神経症状テストの検査結果

・介護の要否とその程度

・適切な記載のある後遺障害診断書

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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応

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