醜状障害の場合の逸失利益
2025/08/13
前回お伝えしたように、交通事故の被害に遭い、傷が残ってしまった場合、醜状障害が問題となります。
醜状障害について特有のものとして、労働能力喪失があるとして逸失利益が認められるかどうかという問題があります。
純粋に、肉体的な障害は負っていないのではないかというのがその理由です。
一般論としては、性別、年齢、職業等を考慮した上で判断されており、醜状痕の存在のために配置転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなどの形で、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがある場合には逸失利益は認められます。
では、労働能力への直接的な影響は認め難い場合はどうでしょうか。
対人関係や対外的な活動に消極的になるなどの形で,間接的な影響を及ぼすおそれが認められる場合には逸失利益は否定されるものの後遺障害慰謝料の加算事由とするとされています。
事案によって個別具体的な判断がなされておりますので、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
当職が担当した事件では、労働能力喪失期間を67歳までとすることを前提とした逸失利益は認められませんでしたが、むちうち等の神経症状の場合と同様に、12級の場合に10年の労働能力喪失期間を前提に計算したことがあります。
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河口法律事務所
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