河口法律事務所

可動域制限と測定方法

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可動域制限と測定方法②

可動域制限と測定方法②

2025/08/06

本日は、この後遺障害診断書を作成してもらうに当たって、注意が必要なケースを紹介します。

これまでお読みいただいた方には分かると思いますが、重要なのは後遺障害診断書にどのような数値が記載されているかです。

測定方法等が問題となります。

他動値の測り方について、測定する医師によっても、どこまで力を入れて測るかといった違いはあると思います。医師のキャラクターや、被害者の方のキャラクターもありますが、こきちんと測定してもらうことが重要です。

 

それよりも重要なのは、どのようなシチュエーションで測るかです。

もちろん、これは、日常生活において、どの程度、可動域が制限されているかを測るものであるため、鎮痛剤を飲んでいなかったり、リハビリ治療等を受けていない、いわば「素」の状態の可動域が測られていなければなりません。

 

ところが、実際に後遺障害診断書を作成されている場面では、リハビリ治療を受けた直後に、可動域の測定がされているケースもあります。あるいは、朝、鎮痛剤を飲んでから検査を受けているというケースがあります。

これですと、交通事故の被害に遭われた方は、リハビリを受けて、筋肉の硬さもほぐれている状態で測定されていることになりますから、「素」の状態よりも可動域制限は緩和されている状態であると思います。

後遺障害の認定がなされるか、あるいは、より上位の認定がなされるか微妙なケースでは、このように、どのようなシチュエーションで測定されているかによって結論が変わってくる可能性があります。

 

当事務所で依頼を受けたケースでは、上記のようにリハビリを受けた後に測定されていることから、「素」の状態より良い検査数値が出ていました。しかし、打ち合わせて事情をお聞きしたら、本来はもっと状態は悪いということでしたので、再度、リハビリをする前の状態で検査をしてもらいました。

おそらく、当初の検査数値では、後遺障害は認定されなかったのではないか、あるいは12級ではなく、神経症状として14級が認定されていたのではないかと思います。

 

 

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