河口法律事務所

可動域制限が無い場合でも14級9号が認定されるか

お問い合わせはこちら

可動域制限が無い場合でも14級9号が認定されるか

可動域制限が無い場合でも14級9号が認定されるか

2025/08/04

前回は、交通事故の被害に遭い、骨折したことにより可動域制限が起きた場合を典型的に具体的な例を出しました。

では、交通事故の被害に遭ったけれども、経過が良好で、可動域の制限等、整形外科の領域では特段の後遺障害が残存していないケースもあります。若い方の場合、治りも良いため、決して珍しくはないと思います。

このようなケースでも、例えば、しびれが残って長時間同じ動作ができないといった自覚症状は残っていることもあると思います。

こうしたケースでも、諦めないことが重要です。

私の経験では、症状固定時に可動域制限は無かったとしても、骨折を受けた事案であれば、14級9号で後遺障害が認定される余地はあると思っています。

そのために必要不可欠なこととしては、後遺障害診断書に自覚症状を詳細に記載してもらい、骨折等の器質的損傷と結び付けた主張を行う必要があります。

自覚症状のみというケースは難しいのですが、最初の後遺障害認定では非該当とされても、異議申し立てや紛争処理機構に調停申し立てをした場合にひっくり返ったケースも経験しています。

したがって、骨折を負うくらいの事故だった場合には、症状固定時に可動域制限などの整形外科領域に後遺障害が残存していなかったとしても、諦めず後遺障害申請の途を検討した方がよいケースも多々あるものと思われます。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。