14級9号のカバーする範囲
2025/08/03
交通事故の被害に遭われ、後遺症に悩んでいる方も多いと思います。
これまでお伝えきました通り、後遺障害は1級から14級の14等級に分かれています。
このうち、14級9号ですが、基準としては、「局部に神経症状を残すもの」という要件になっています。
この14級9号について、実務的に一番典型的とされるのは、むちうち症によるものと思います。
むちうち症の場合、神経根の圧迫が画像上明確ではない場合には、14級9号か非該当と判断されることになります。
しかし、この14級9号ですが、活躍の場面は非常に多いです。
整形外科領域での説明がつかないケースであっても、症状が継続して残存している場合には、14級9号(場合によっては12級13号)が認定されることがあります。
----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
----------------------------------------------------------------------