飲酒運転について④
2025/07/31
これまで、飲酒運転をした場合宇の違反点数などを見てきました。これらは、交通事故行政と言われるものです。
では、民事の世界では、飲酒運転をしていた場合、過失割合にはどのような影響があるのでしょうか。
一般に、交通事故賠償実務において、過失割合の参考にされる「別冊判例タイムズ38号」という本がありますが、これには事故類型別に基準が定められています。
大変分かりにくく、事案の解決を難しくしているのですが、この中には、「飲酒運転をしているからどうなる」ということは明確には定められていません。
ただ、交通事故の被害者あるいは加害者に、著しい過失がある場合には5~10%、重過失の場合には5~20%ほど、過失割合が修正されるものとされています。
もとより、個別具体的な事故の状況にもよりますが、これに当てはめると、酒酔い運転なら「重過失」として加害者側に5%~20%が加算され、酒気帯び運転なら「著しい過失」として5%~10%程度が加算されるとされています。
修正の割合に幅があるのは、飲酒量やその他の事故状況等を踏めて決まると考えていただければと思います。法的紛争は、いつも、一義的ではありませせん。
ただ、飲酒運転が事故の原因として影響しているとはみなされず、飲酒運転していても過失割合が修正されない場合もあります。
以上を整理すると、飲酒運転と事故原因が無関係と言える場合は別として、基本的には、飲酒量その他の状況を踏まえて、過失は上乗せされるものと考えていただけましたらと思います。
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