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時効にかかるのは②~治療費の支払い等の弁済がなされている場合

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時効にかかるのは③~治療費の支払い等の弁済がなされている場合

時効にかかるのは③~治療費の支払い等の弁済がなされている場合

2025/07/27

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、被害者から同意書を取り付けて、医療機関等に対して直接、診断書等の取り付け依頼をしています。そして、一定の合理的期間については、治療費を支払っている場合が多いかと思います。また、任意保険会社から被害者に対して、正式に示談する前に、内払ということで、休業損害や通院交通費等が支払われることがあります。

 

これらの支払は、被害者側の損害賠償における時効との関係では、どのように理解すべきでしょうか。通常は、保険約款に基づいて、加害者の同意の下、加害者の損害賠償債務の支払を行っているといえます。したがって、時効は中断(更新)すると解されています。

そのため、事故から3年(民法改正前)あるいは5年(民法改正後)が経過していたとしても、これらの最終の支払日がいつなのか。そこから3年あるいは5年が経過していないかを確認する必要があります。

 

以上の通り、単純に事故から時効期間が経過しているから請求ができなくなるわけではありません。

このことに誤解があると、交通事故の被害者の方が、せっかく請求できたはずの損害賠償金を、みすみす放棄することになりかねません。

事故から長期間が経過しているにもかかわらず示談できていな案件は多いです。時効にかかっていない場合には、それだけ遅延損害金が大きく膨らんでおり、相手方保険会社との交渉において、それを一つの交渉材料として使うこともできると思われます。

事故から長期間が経過しても、諦めないことが重要です。

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