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後遺障害と時効の起算点

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時効にかかるのは②~後遺障害と時効の起算点

時効にかかるのは②~後遺障害と時効の起算点

2025/07/26

後遺障害がある場合等の時効の起算点については、どうなるでしょうか。

物的損害の事案は比較的解決が早い傾向がありますが、人身損害の場合は、治療が長引いたり、相手方保険会社と上手くコミュニケーションがとれなくなり、事故から長期間が経過しているケースも目にします。

この場合、上記期間を経過したら、時効になるということで諦めるべきなのでしょうか。

 

例えば、治療を継続して後遺障害が残存した場合、上記時効の期間は、症状固定の日からであるとされています。

したがって、民法改正後の事案で、事故から2年が経過して症状固定した場合には、事故から7年間は時効にはかかりません。2年経過した症状固定時が、起算点となり、そこから5年で時効となるからです。

細かく言えば、損害項目には、傷害部分(治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等)と後遺障害部分(逸失利益、後遺障害慰謝料)に分かれます。このうち、傷害部分は、後遺障害とは無関係に、症状固定を待たずに、事故から5年で時効になるのではないかとも思われます。しかし、通常は傷害部分と後遺障害部分は一緒に示談交渉で話し合いをするのであるから、傷害部分の損害項目も症状固定から5年で時効になるという趣旨の判断をしている裁判例があります。

したがって、後遺障害が残存しているケースの場合には、もちろん、早く示談交渉等を進めるべきではありますが、症状固定から5年というのを一つの目安にしていいと思います。

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