時効にかかるのは
2025/07/25
交通事故の被害に遭われた方は、相手方と交渉等を行って適切な損害賠償金を受け取ることが重要です。
しかし、この損害賠償金ですが、いつまでも永遠に請求ができるわけではなく、時効があります。、。
2020年4月1日に民法が改正され、2020年3月31日以前であれば、事故から3年で時効になるとされていたところ、2020年4月1日以降は、物的損害は3年、人身損害は5年となりました。
正確に言うと、生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は、2020年4月1日時点で消滅時効が完成していない場合に適用があり、具体的には、2017年4月1日以降に発生した交通事故については、民法改正により、人身損害の賠償を請求できる期限は、5年間に延長されることになりました。
ただし、自動車損害賠償保障法や保険法の時効は、民法改正に伴う改正が行われてはおらず、2020年4月1日以降も期限は3年のままなので注意が必要です。
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