休車損害について
2025/07/23
営業用車両について、車両の修理、買い替え等のためこれを使用できず、利用可能な遊休車がなかった場合に、修理相当期間又は買替相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益が損害として認められます。
一般的には、以下のように算定して算定することが多いです。
(被害車両の1日あたりの売上高-変動経費(ガソリン代等))×必要な休車期間
※経費のうち、減価償却費、保険料等の固定経費は、休車期間中であっても支出は免れないものであるから経費とし
て控除すべきではありません。
ただ、休車損害が問題になるケースはあまり多くなく、また、保険会社との示談交渉においても、解決に落とし込む
のは大変難しいことは理解しておいていただきたい思っています。
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河口法律事務所
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