河口法律事務所

代車料(レンタカー代)

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代車料(レンタカー代)について

代車料(レンタカー代)について

2025/07/22

一般的には、事故により車両の修理又は買い替えのために代車を使用する必要性があり、

レンタカー(代車)使用等により実際に代車を利用した場合、相当な修理期間又は買替期間につき、相当額の単価を基準として代車使用料が損害として認められます。

 とは言うものの、実務的には、問題となることが非常に多いです。

自分の方の保険で、代車特約に入っていると、30日を限度として代車を利用できます。

 そこから引っ張られる形で30日を限界としていたり、一つの目安としていることが多いです。

ただ、被害者の側からすれば、30日は短すぎると感じている方も多いと思います。

 代車は、後から問題になることが非常に多く、初期の段階で、保険会社ときちんと意思疎通をしていることが重要で

す。

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鹿児島で交通事故後に対応

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