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買換諸費用について

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買換諸費用について

買換諸費用について

2025/07/20

 交通事故の被害に遭い、物損が問題となる場合、車両の修理が不可能な場合、買い替えのため必要となる諸手続費用が、相当な範囲で損害として、認められます。具体的には、以下のとおりです。

 (1)登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額

 (2)登録、車庫証明、廃車等の代行手数料相当額

 (3)自動車取得税

 (4)車両本体価格に対する消費税相当額(買い替え費用ではなく、自動車本体の「時価額」に含まれると整理する考えもあります。)

 (5)事故車両の自動車重量税未経過分(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)

  

一方で、事故車両にかかる自動車税、自賠責保険料については、いずれも未経過分につい

て還付制度がありますので、損害として認められません。

 

  保険会社は、車両の時価額のみを損害として、買換諸費用を原則として、損害として認

めないことが多いです。

 

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鹿児島で交通事故後に対応

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