買換諸費用について
2025/07/20
交通事故の被害に遭い、物損が問題となる場合、車両の修理が不可能な場合、買い替えのため必要となる諸手続費用が、相当な範囲で損害として、認められます。具体的には、以下のとおりです。
(1)登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額
(2)登録、車庫証明、廃車等の代行手数料相当額
(3)自動車取得税
(4)車両本体価格に対する消費税相当額(買い替え費用ではなく、自動車本体の「時価額」に含まれると整理する考えもあります。)
(5)事故車両の自動車重量税未経過分(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)
一方で、事故車両にかかる自動車税、自賠責保険料については、いずれも未経過分につい
て還付制度がありますので、損害として認められません。
保険会社は、車両の時価額のみを損害として、買換諸費用を原則として、損害として認
めないことが多いです。
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河口法律事務所
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