修理費について
2025/07/19
交通事故の被害に遭い、物損の損害が問題となるケースでは、修理費は最も典型的な損害項目となります。
修理が可能か否かで損害内容が異なります。
1 修理可能であれば、修理の実費相当額が原則として認められます。
修理として必要かつ相当な範囲である必要があります。
相手方保険会社会のアジャスターと言われる調査員が、事故と因果関係のある損害の範囲を確認しますの
で、過剰な修理費用は保険会社が認めません。
損傷個所に対する部分塗装を原則とし、全塗装は特段の事情がある場合に限り、認められるとする裁判例が
多いです。
相手方の保険会社と修理工場が協定を結んで修理費用について争いの無いように進めることが多く、この場
合には、修理費用の額そのものが争いになることは少ないと思います。
2 修理不可能な場合、車両の時価相当額が損害として認められます。
要するに、修理するより、市場で同等品を買う方が安いなら、買い換えてくださいということです
修理不可能な場合とは、①傷が激しく物理的に修理が不可能な場合(物理的全損)、②修理見積額が車両時
価額を超えており、経済的に修理が不可能な場合(経済的全損)、③フレーム等車体の本質的な構造部分に重
大な損傷が生じ、買い替えるのが相当な場合を指します。
時価とは、原則として同一車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得し
うる価格になります。
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