後遺障害認定に不服がある場合
2025/07/17
前回、後遺障害申請のタイミングは流れをご説明しました。
納得の行く結果が出れば、簡単ですが、認定結果に不服がある場合は、以下の手段を検討することになります。
1 異議申し立てを行う
異議申し立てとは、申請手続きを経て審査を受けたものについて、もう一度審査するよう求める手続きです。回数制限はありませんので、時効期間内であれば、何度でも行うことが可能です。
しかし、新たな証拠資料(医師の意見書や検査結果など)がないと、判断を覆すのは難しいと思います。
当初の判断を行ったところに再度の審査を求めることになるため、判断が覆らなかった場合に、不信感を持たれる方もいます。
2 自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する
自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害申請の認定結果に関するトラブルについて、解決のためのサポートを行っています。
東京と大阪にありますが、どちらも、申請回数には限りがあり、1回のみとなります。もし不服が認められず、判断を覆せなかった場合、再度の異議申し立てをすることはできません。したがって、その後に後遺障害の認定を争う場は、訴訟のみということになります。
3 訴訟を提起する
後遺障害が自賠責保険で認定されなくても、裁判所はこの判断には当然には拘束されません。
そのため、自賠責保険で認定が得られなくても、加害者に対して民事訴訟を提起して、訴訟手続の中で後遺障害の存在について的確に主張・立証をすることで、後遺障害と認定される可能性があります。
しかし、拘束されないといっても、裁判所は、自賠責保険が後遺障害と認定しなかったことは重視しています。
したがって、もし、後遺障害認定について不服がある場合には、訴訟提起は、最終手段と言うことになると思います。
異議申し立てのときと同様に、新たな資料(医師の意見書・検査結果など)を準備・提出したり、類似裁判例等を分析して主張する等の作業が必要になります。弁護士への依頼必須と言えます。
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河口法律事務所
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