後遺障害認定と弁護士に依頼するメリット
2025/07/16
交通事故の被害に遭い、お怪我を負った後、症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請は、認定結果によって損害賠償の金額が大きく変わります。医学的な知識も含めて、非常に専門的な知識が求められます。
後遺障害が認定される可能性がある状況であれば、弁護士への依頼を検討するべきです。
簡単に流れをご説明します。
1 症状固定の診断を受ける
後遺障害の認定を行うか否かを判断するに当たり、まずは傷病について症状固定の診断を受ける必要があります。
いつ、症状固定になるかは、お怪我の内容にもよります。なお、症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことですが、基本的には主治医のアドバイスに従ってタイミング等を決めることになります。
2 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。
整骨院併用の場合、整骨院では作成できませんので、医師にお願いすることになります。
後遺障害認定は、醜状障害と呼ばれるものを除き、基本的には書面のみで判断されます。労災の場合とは異なり、医師の面談等はありません。そのため、後遺障害診断書は重要な資料となります。そのため、後遺障害診断書は、できる限り記載内容に不備のないものを作成してもらう必要があります。
もし、不備がある場合、主治医に内容の修正や補充をお願いする必要があります。
3 事前認定または被害者請求にて申請する
必要書類が揃ったら、事前認定または被害者請求にて申請手続きを行います。
事前認定であれば後遺障害診断書を相手方の保険会社に渡して終了となりますが、被害者請求の場合は後遺障害診断書以外の必要書類をすべて収集したのち、自ら提出することになります。
4 認定結果が通知される
申請後は、自賠責調査事務所にて審査が行われます。
審査後は後遺障害等級に該当するかどうか、該当するとしてどの等級に該当するかについて結果通知されます。
なお、いずれの等級にも該当しない場合は「非該当」との旨が通知されます。
5 まとめ
以上の流れで、申請してから、概ね40日以上は見ておいていただく必要があります。
満足の行く後遺障害が認定されれば、そこから示談交渉となります。
結果納得が行かない場合、異議申し立てを検討することになります。
次回、異議申し立てについて、ご説明致します。
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