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逸失利益とは④

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逸失利益とは④

逸失利益とは④

2025/07/15

逸失利益の基本的な計算式が以下の通りであることは、これまで知らせしました通りです。

  「一年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」

 

今回は、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数を見ていきます。

 

まず、ライプニッツ係数とは何だ?と思われるかもしれません。

これについて、説明します。

加害者に逸失利益として請求する場合は、原則として一括で行われます。つまりこれから先の期間において、本来受けとれるはずの収入に該当する金額が前倒しで支払われることになります。そのため、本来の収入発生までの期間における利息分が加算され、被害者はその分だけ多くの逸失利益を受け取ることになります。

結果として、被害者は必要以上の利益を受けることから、この増額分(中間利息)を逸失利益から控除しなければなりません。

ライプニッツ係数はこの増額分(中間利息)を控除するための指数で、「現在の価値」に引き直したものです。

 

労働能力喪失期間は、症状固定した日から、一般的な就労可能年数とされる67歳までとされるのが原則です。

ただし、被害者が高齢者の場合は、症状固定から「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」のどちらか長い方が、労働能力喪失期間として扱われます。また、学生などの未就労者の場合は、症状固定日からではなく、原則として18歳または22歳(大学卒業を前提とする場合)を始期として算定します。

 

これから、後遺障害ごとの特徴をこのブログを整理していきますが、裁判所は、症状によって労働能力喪失期間が制限される場合があります。一般的には、むちうち症で後遺障害等級12級が認定されているケースの場合は5~10年、後遺障害等級14級が認定されているケースの場合は5年以程度に制限される場合が多いです。

 

年数

ライプニッツ係数

 

年数

ライプニッツ係数

1

0.9709

 

44

24.2543

2

1.9135

 

45

24.5187

3

2.8286

 

46

24.7754

4

3.7171

 

47

25.0247

5

4.5797

 

48

25.2667

6

5.4172

 

49

25.5017

7

6.2303

 

50

25.7298

8

7.0197

 

51

25.9512

9

7.7861

 

52

26.1662

10

8.5302

 

53

26.3750

11

9.2526

 

54

26.5777

12

9.9540

 

55

26.7744

13

10.6350

 

56

26.9655

14

11.2961

 

57

27.1509

15

11.9379

 

58

27.3310

16

12.5611

 

59

27.5058

17

13.1661

 

60

27.6756

18

13.7535

 

61

27.8404

19

14.3238

 

62

28.0003

20

14.8775

 

63

28.1557

21

15.4150

 

64

28.3065

22

15.9369

 

65

28.4529

23

16.4436

 

66

28.5950

24

16.9355

 

67

28.7330

25

17.4131

 

68

28.8670

26

17.8768

 

69

28.9971

27

18.3270

 

70

29.1234

28

18.7641

 

71

29.2460

29

19.1885

 

72

29.3651

30

19.6004

 

73

29.4807

31

20.0004

 

74

29.5929

32

20.3888

 

75

29.7018

33

20.7658

 

76

29.8076

34

21.1318

 

77

29.9103

35

21.4872

 

78

30.0100

36

21.8323

 

79

30.1068

37

22.1672

 

80

30.2008

38

22.4925

 

81

30.2920

39

22.8082

 

82

30.3806

40

23.1148

 

83

30.4666

41

23.4124

 

84

30.5501

42

23.7014

 

85

30.6312

43

23.9819

 

86

30.7099

※注 交通事故発生が令和2年4月1日以降のライプニッツ係数になります。

右側の年数は労働能力喪失期間を意味しています。

 

 

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