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後遺症の損害賠償について

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後遺症の損害賠償について

後遺症の損害賠償について

2025/07/10

  交通事故の被害に遭い、怪我をして治療を受け、症状固定した時点でも完治しなかった場合、「後遺障害」が残ったということになります。その場合、自賠責で「後遺障害」認定を受けることにより、症状の内容や程度に応じた賠償金を受け取れます。

自賠責もそうですが、交通事故で加害者に請求できる損害の項目には、傷害部分と言われる損害項目と、後遺障害が残った場合に特有の損害項目を計算することになります。

傷害部分とは、事故日から症状固定日までの傷害による損害(治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・文書料など)のことをいいます。

これは、全ての人身事故で問題となるもので、仮に後遺障害が認定されない事案も含めて、全ての人身事故事案で検討する損害項目となります。

 

後遺障害が認定されたケース特有の損害項目は、後遺傷害慰謝料及び逸失利益です。

前回お知らせした通り、後遺障害には14段階の等級があり、それぞれの等級に応じて慰謝料や逸失利益が支払われます。

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