後遺障害の等級についての基礎知識
2025/07/09
交通事故の被害に遭い、治療を受けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害認定」を受けられます。後遺障害等級には、14級~1級までがあります。
等級表は以下の通りです。
介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額
等級 |
介護を要する後遺障害 |
自賠責基準 |
裁判・弁護士基準 |
第一級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1,600万円 |
2,800万円 |
第二級 |
1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
1,163万円 |
2,370万円 |
後遺障害の等級及び限度額
等級 |
後遺障害 |
自賠責基準 |
裁判基準・弁護士基準 |
第一級 |
1. 両眼が失明したもの |
1,100万円 |
2,800万円 |
第二級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
958万円 |
2,370万円 |
第三級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
829万円 |
1,990万円 |
第四級 |
1. 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
712万円 |
1,670万円 |
第五級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの |
599万円 |
1,400万円 |
第六級 |
1. 両眼の視力が〇・一以下になったもの |
498万円 |
1,180万円 |
第七級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの |
409万円 |
1,000万円 |
第八級 |
1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
324万円 |
830万円 |
第九級 |
1. 両眼の視力が〇・六以下になったもの |
245万円 |
690万円 |
第十級 |
1. 一眼の視力が〇・一以下になったもの |
187万円 |
550万円 |
第十一級 |
1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
135万円 |
420万円 |
第十二級 |
1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
93万円 |
290万円 |
第十三級 |
1. 一眼の視力が〇・六以下になったもの |
57万円 |
180万円 |
第十四級 |
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
32万円 |
110万円 |
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