主婦(主夫)の休業損害➂
2025/07/04
これまで、主婦(主夫)の休業損害について見てきました。
主として、専業主婦(主夫)を前提にしていましたが、兼業主婦の場合はどうでしょうか。
分かりやすい例を用いると、パートタイマー等の兼業主婦(主夫)の場合、休業損害については、どのように考えられているのでしょうか。
結論としては、兼業主婦(主夫)であっても、家事労働に従事していることに変わりありませんので、家事労働部分の休業損害を請求することができます。
前回お伝えしたのと同様に、休業損害の計算は、「一日あたりの基礎収入➀×休業日数」で算出されます。
➀ 基礎収入
兼業主婦の場合、仕事での現実収入と家事労働としての収入の二つが想起できますが、どちらか高い方を基準とします。
家事労働については、専業主婦の場合と同様に、賃金センサスで判断します。
鹿児島で弁護士をしていると、賃金センサスが高いことが多いです。
② 休業日数
兼業主婦の休業日数については、実際に仕事ができなかった日数か、家事労働が十分に出来なかった日数を使うことになります。
これは難しいところですが、通院日数を目安にすることが多いです。
仕事ができなかった日については、勤務先に証明書を作成してもらえば、客観的に判断が可能になります。家事労働が十分に出来なかった日については、専業主婦の場合と同じように、入通院期間をベースにして、期間の長さによって割合的に判断することが多いでしょう。
これまで、主婦(主夫)の休業損害について見てきました。
主として、専業主婦(主夫)を前提にしていましたが、兼業主婦の場合はどうでしょうか。
分かりやすい例を用いると、パートタイマー等の兼業主婦(主夫)の場合、休業損害については、どのように考えられているのでしょうか。
結論としては、兼業主婦(主夫)であっても、家事労働に従事していることに変わりありませんので、家事労働部分の休業損害を請求することができます。
前回お伝えしたのと同様に、休業損害の計算は、「一日あたりの基礎収入➀×休業日数」で算出されます。
➀ 基礎収入
兼業主婦の場合、仕事での現実収入と家事労働としての収入の二つが想起できますが、どちらか高い方を基準とします。
家事労働については、専業主婦の場合と同様に、賃金センサスで判断します。
鹿児島で弁護士をしていると、賃金センサスが高いことが多いです。
② 休業日数
兼業主婦の休業日数については、実際に仕事ができなかった日数か、家事労働が十分に出来なかった日数を使うことになります。
これは難しいところですが、通院日数を目安にすることが多いです。
仕事ができなかった日については、勤務先に証明書を作成してもらえば、客観的に判断が可能になります。家事労働が十分に出来なかった日については、専業主婦の場合と同じように、入通院期間をベースにして、期間の長さによって割合的に判断することが多いでしょう。
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河口法律事務所
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