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主婦(主夫)の休業損害について

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主婦(主夫)の休業損害について

主婦(主夫)の休業損害について

2025/07/02

休業損害とは、交通事故によって負ったケガを理由として仕事を休んだために、得られた収入・利益を得られなくなってしまったことによる損害をいいます。

 

休業損害は、いわゆる症状固定といって、これ以上治療を続けても症状が改善したい状態まで請求できます。・

 

後遺障害が残った場合には、将来の収入の減は、逸失利益という損害項目で請求することになります。そのため、症状固定前の収入減(=現実に生じた収入の喪失)が休業損害、症状固定後の収入減(=将来発生するであろう収入の喪失)が逸失利益と整理できます。

 

逸失利益については、また別の機会に詳しくご説明します。

 

では、専業主婦(主夫)の場合、仕事をしていないという理由で、休業損害は請求できないのでしょうか。

 

結論は、専業主婦(主夫)の方であっても休業損害を請求することはできます。

 

専業主婦(主夫)の定義としては、就業せずに家事労働に専念する方をいいます。別名では、家族のために家事労働に従事する者を指しますので、家事従事者とも表現されます。

 

専業主婦(主夫)は、サラリーマンや個人事業主のように収入は得ていませんが、家事労働をしております。家事労働は、家庭内では無償と評価されてしまうことが多いですが、交通事故の賠償の世界では、この家事労働は金銭換算できます。家政婦を雇った場合を想像すれば明らかで、外注すれば費用が発生するからです。

 

そのため、家事労働に従事できなかった期間については、このような利益が損なわれたとして、休業損害が認められています。

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鹿児島で交通事故後に対応

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