河口法律事務所

無保険の加害者と事故に遭ったら②

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無保険の加害者と事故に遭ったら②

無保険の加害者と事故に遭ったら②

2025/06/30

前回、加害者が、自賠責保険には加入している場合についてお伝えしました。任意保険に加入せずに事故を起こしていること自体、非常識ですが、しかし、もっと悪質な場合、自賠責にも加入していない場合があります。

この場合、政府の保障事業により自賠責保険の範囲内で保証をしてもらうことができます。意外と知らない方が多いのではないでしょうか。以前、法律相談を受けた際に、それより前に依頼していた弁護士から、政府補償事業のアドバイスを受けておらず、時効ギリギリになっていた事案がありました。重要な知識として、頭に入れておいてください。

また、前回と同様に、交通事故の被害者の方が、人身傷害補償保険に加入していれば、当然、それを利用できます。不足分は、同様に、加害者本人に請求する必要が生じます。

  このように、無保険事故の場合には、利用可能な保険の検討や加害者本人に対する請求を行わざるを得ないなど、悩ましい問題が生じますので、まずはお早目にご相談ください。

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鹿児島で交通事故後に対応

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