不貞慰謝料と離婚慰謝料
2025/06/27
時効のところで、不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞行為と相手方を知ってから3年で時効になることをお伝えしました。
一方、不貞行為が離婚原因になっている場合、離婚してから3年で時効になることもお伝えしました。
これは、同じ不貞行為を原因とした慰謝料であったとしても、性質が違うとされているからです。
では、不貞を原因として、実際に離婚に至った場合、不貞相手に対する慰謝料額と、有責配偶者に対する慰謝料の額に違いが生じるのでしょうか。
実際に私が担当した事案の中で、違いが生じると言っている裁判官もいました。
ただ、判決で明確に示されたわけではなく、和解が成立しましたので、実際のところはわかりません。
私個人の印象としては、実務的には、それほど性質を分けることなく、示談交渉をしている印象です。
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河口法律事務所
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鹿児島で加害者へ慰謝料を請求
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