親のお金を使い込んでいるという主張について
2025/06/25
生前に、親の財産を管理していた相続人の一人が、親が亡くなった後に、お金を使い込んでいることが分かったというのは、実務的には非常によく見受けられます。
生前は、親の同意がなければ、相続人だけでは、親の通帳の取引履歴を調べることはできません。したがって、親の財産を管理している相続人の一人が、協力しないということで、生前には明らかにならないことがあります。
しかし、被相続人が亡くなった後は、相続人の一人から、預貯金の取引履歴を取り付けることができます。
金融機関にもよりますが、だいたい、10年分は、取引履歴を開示してもらえる印象です。
これにより、生前から、高頻度で預貯金が引き出されていて、かなり使い込まれていたことが明らかになったということがあります。
法的には、被相続人から、財産を管理していた相続人に対し、お金を返してほしいという権利=不当利得返還請求権、あるいは、不法行為請求権があり、それを、他の相続人が相続したという構成になります。
遺産分割協議の中では、全員が、話し合いの土俵に乗せることを了承すれば、土俵に乗せられるのですが、例えば、使い込んだ相続人の一人が、使い込みを拒否した場合には、遺産分割協議ではなく、別途、民事上の請求として、示談交渉や民事訴訟の中で解決されることになります。
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