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特別受益について②

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特別受益について②

特別受益について②

2025/06/23

前回お伝えした通り、特別受益とは、一部の相続人が、贈与や遺贈によって被相続人から受け取った利益のことです。

では、相続人の一部に、特別受益が生じている場合、必ずこれを修正するのでしょうか。

答えは否です。

「持戻し免除の意思表示」がある場合には、修正はありません。

持戻し免除の意思表示とは、特別受益を相続財産に加算しなくてよいという被相続人の意思表示のことをいいます。

共同相続人間の公平よりも、被相続人の意思を優先させるものです。

 

方式は問われないため、

・明示の意思表示

・黙示の意思表示

・生前行為

・遺言

どれでも可能です。

 

書面で明示されていたり、遺言があれば、争いは生じにくいのですが、黙示の意思表示として、被相続人の意思を推知する場合には、非常に難しい問題が生じることがあります。

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