特別受益について
2025/06/22
特別受益とは、一部の相続人が、贈与や遺贈によって被相続人から受け取った利益のことです。
相続人の一人が生前贈与を受けていた場合、その生前贈与分が特別受益として扱われると、遺産に贈与財産の金額を加算して計算し、贈与を受けた人は、最終的にその額が差し引きされます。
特別受益の対象となるものとして、以下の4つが特別受益に該当するとされています。
1 遺贈
2 婚姻のための贈与
3 養子縁組のための贈与
4 生計の資本としての贈与
このうち、生計の資本としての贈与が一番問題となりやすいです。
親から足りない生活費の仕送りをしてもらっていた場合は、扶養として行ったものと評価され、特別受益の対象となりません。
特に大学進学費用、不動産の無償使用、生命保険金、死亡退職金がこれにあたるかが問題となります。
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