寄与分について②
2025/06/21
前回お伝えした通り、寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
前回、要件を確認しましたが、今回はどのような類型があるかを確認します。
一般には、以下の5つの類型に分けられて説明されています。
1 家業従事型|家業を無償で手伝っていた場合
2 金銭出資型|金銭・不動産などを提供していた場合
3 療養看護型|介護していた場合
4 扶養型|生活の面倒をみていた場合
5 財産管理型|不動産などの財産を管理していた場合
この5類型に該当するかどうかも、個別具体的な事案に照らして考えないといけません。
かなり限定的に認められていますので、実際に主張をして行きたい場合には、弁護士に相談することをお薦めします。
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河口法律事務所
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