遺産である不動産の評価方法について
2025/06/17
遺産分割の際に、遺産である不動産の評価方法に争いが生じることがあります。
(かなりの頻度であります)
不動産は、複数の評価方法があります。
・不動産鑑定士の鑑定評価
・市町村が定める固定資産評価
・都道府県が定める基準地価
・国が定める地価公示
・国税庁が定める路線価
・市場価格(多くは地元の不動産業者に査定書を作成してもらいます)
一番簡単なのは、市役所から固定資産評価証明書を取り付けて、これに基づいて話し合いをすることです。
そして、実際に、この評価額で解決しているケースが多いのではないでしょうか。
争いが生じると、お互いの相続人が、不動産業者から査定を取り付けて協議をすることが多いと思います。
最終的に折り合いがつかないケースでは、裁判所は、最終的には、裁判所が選任する不動産鑑定士に鑑定評価を求めることになります。
この場合、鑑定人に対する報酬を、相続人が先に納めさせることになります。鑑定する不動産の数にもよりますが、数十万になることが多いです。
鑑定評価がなされると、基本はこれを動かすことができず(事前に、鑑定評価に従うことを
了承することが求められます)、これをベースに話し合いをすることになるのですが、事前に予測することが難しく、鑑定を求める当事者全員にリスクもあるため、鑑定に至ることはそう多くはありません。
互いに、不動産業者から査定を取り付けて、差額を話し合いで埋めて解決していくのが実務の実際だと言えます。
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河口法律事務所
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