遺産の調査について
2025/06/18
遺産は、相続開始時に、被相続人が有していた財産のことを言います。
遺産分割の依頼を受けた場合、まずは、遺産の調査を行います。
遺産には、不動産、金融資産、動産、債権等、様々なものが含まれます。
しかし、典型的には、やはり、不動産と預貯金になると思います。
不動産は、被相続人の最後の住所地の役場から、名寄帳(なよせちょう)という書類を取り付けます。そうすれば、おおむね、被相続人が有していた不動産は分かります。
もちろん、最後の住所地の役場以外でも、他に不動産を有していることが分かれば、その住所地の役場から、同様に名寄帳を取り付けます。
預貯金は、金融機関から取引履歴を取り付けます。持っているか分からない銀行等に対しても、照会をかけることは可能です。分からない場合でも、住所地の近隣の金融機関には、照会を掛けてみる必要があると思います。
上記、不動産も預貯金も、被相続人との関係が分かる戸籍を示せば、相続人の一人から照会をかけることは可能です。
----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島の相続問題をサポート
----------------------------------------------------------------------