河口法律事務所

遺言

お問い合わせはこちら

遺言

遺言

2025/06/05

遺言は、亡くなった後に、自分の意思に従って遺産を分ける

ための最終的な意向を記したものです。

自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます。

遺言の有効性については、細かな様式に関する要件があります。

自筆証書遺言は、まさに読んで字のごとく、自ら自筆で遺言を

書くことを言います。

かつては、全て自署する必要がありましたが、近年の改正で、財産目録は

自筆ではなくてもよくなりました。

また法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれる制度ができました。

これにより、形式的な面で有効性を担保してもらえるようになったため、

自筆証書遺言も利用しやすくなったと言えます。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島の相続問題をサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。