遺言
2025/06/05
遺言は、亡くなった後に、自分の意思に従って遺産を分ける
ための最終的な意向を記したものです。
自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます。
遺言の有効性については、細かな様式に関する要件があります。
自筆証書遺言は、まさに読んで字のごとく、自ら自筆で遺言を
書くことを言います。
かつては、全て自署する必要がありましたが、近年の改正で、財産目録は
自筆ではなくてもよくなりました。
また法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれる制度ができました。
これにより、形式的な面で有効性を担保してもらえるようになったため、
自筆証書遺言も利用しやすくなったと言えます。
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