財産分与について
2025/06/01
財産分与は、婚姻してから別居時までに夫婦が築いた財産を分け合うものです。
独身時代に築いたものや、婚姻後も相続によって取得したもの等は、特有財産として分与の対象から外れます。
また、別居時にあった財産については、原則として、平等に2分の1ずつ分与します。これを実務的には2分の1ルールと言います。特別な才覚で片方が築いた財産があれば、割合が変わることもありますが、非常にレアなケースです。
分与の対象となる財産は
・預貯金
・保険
・不動産
・車両
・株
・退職金
など、あらゆるものが対象となります。
特に、持ち家の不動産がある場合、住宅ローンの方が多い、いわゆるオーバーローンの場合、非常に難しい問題があります。
財産分与についてお困りの方は、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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