婚姻費用・養育費について
2025/06/02
婚姻費用は、別居から離婚あるいは別居解消までの間、収入のある配偶者から、相手に対して支払う生活費です。
まだ離婚していないため、配偶者の生活費と子供の生活費=養育費が対象になります。
養育費は、離婚後の子供に対する生活費です。
実務的には、最高裁判所が、算定表を作成しており、これに従って、話し合いがなされます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
双方の収入に基づいてグラフにあてはめるのですが、このグラフから大きく外れるようなことは、ほとんど
ないと言っても過言ではありません。
したがって、この算定表は、非常に重要なツールとなっています。
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