不貞(不倫)慰謝料の時効を回避する方法
2025/05/26
前回、不貞(不倫)慰謝料の時効について、取り上げました。
今回は、不貞(不倫)慰謝料の時効を回避する方法をお知らせします。
民法では、一定の方法をとることで時効の完成を遅らせる制度(完成猶予・更新)があります。
不貞(不倫)慰謝料を請求する際に時効の完成が迫っている場合は、以下のいずれかの方法がありえます。
① 不倫相手に慰謝料を支払うことを認めさせる
② 慰謝料について協議を行う旨の合意をする
③ 内容証明郵便などで慰謝料請求する
④ 裁判を起こして慰謝料請求する
①について、相手方に請求し、相手方が慰謝料請求権の存在を認めれば、「債務の承認」という形で、時効が更新され、新たな時効が進行します。
②について、相手方と、慰謝料の支払いについて話し合うことに合意ができた場合、その旨を書面または電磁的記録に残すことで時効の完成が猶予されます。
③については、一度だけ、6カ月間、完成が猶予されます。
6カ月経過前にも支払いが無い場合には、④で述べる裁判を起こす必要があります。
時効期間が迫っている場合には、権利が消滅しないように、急いで対応する必要があります。
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河口法律事務所
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鹿児島で加害者へ慰謝料を請求
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