不貞(不倫)慰謝料の時効について
2025/05/25
これまで、不貞(不倫)慰謝料の金額や証拠、示談の際に気を付けるべきことを記載してきました。
今回は、不貞(不倫)慰謝料の時効について、取り上げます。
不貞(不倫)慰謝料は、民法上の不法行為債権として、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」で時効により消滅します。
不貞(不倫)相手が誰だかわからない場合、不貞(不倫)相手に対する慰謝料の消滅時効は進行しません。どこの誰だかわからない場合、具体的な請求先がわからない以上、消滅時効の進行は開始しないのです。とはいえ、不貞行為があったときから20年が経過すると、被害者が不貞行為があったことを知らなくても、不倫慰謝料請求の権利が消滅してしまう点です。これを除斥期間といいます。
一方、配偶者に対する不貞(不倫)慰謝料の消滅時効は進行します。配偶者の名前・住所を知らないことは通常なく、具体的な請求先が判明しているためです。
もっとも、配偶者との関係では、不貞行為が離婚原因になっている場合には、不貞(不倫)慰謝料ではなく、離婚慰謝料として請求できます。離婚原因となった事実ということで、離婚成立から権利が発生するとされるため、離婚から3年間で時効となります。
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河口法律事務所
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