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不貞(不倫)慰謝料の示談の際に、気を付けるべきこと② 求償権

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不貞(不倫)慰謝料の示談の際に、気を付けるべきこと② 求償権

不貞(不倫)慰謝料の示談の際に、気を付けるべきこと② 求償権

2025/05/24

 不貞(不倫)慰謝料について示談する際に、気を付けないといけないことの第2弾をお伝えします。

例えば、夫が不倫していた場合、妻は、夫と不貞相手の両方を相手として、慰謝料請求が

できます。ただ、相手方が二人いるから、相場の金額が倍になるのではなく、例えば200万円の満額をそれぞれ二人に請求できる(100万円ずつではない)ということになります。

 このとき、例えば、不貞相手が、妻に対して200万円を支払ったとします。その場合、不貞相手と夫の負担割合が半分だとすれば(典型的にはそうなります)、不貞相手は、自分が負担すべき100万円を超えた額(今回は200万円―100万円=100万円)を、夫に対して求償することができます。

 そのため、特に、夫婦が離婚せずに婚姻関係を継続する場合には、求償権のことも考えないといけません。

 不貞相手に対して、夫への求償権の行使を認めないという文言を入れて合意することもありますが、その場合、不貞相手とすれば、実際に支払う慰謝料を低くして欲しいと主張することがあります。

 もちろん、支払う側からすれば、このような主張を行うことで、支払うべき金額を低額にする交渉を行うということになります。

 

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