河口法律事務所

むちうちとは

お問い合わせはこちら

むちうちとは

むちうちとは

2025/05/19

むちうちとは、交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。衝撃を受けた時に、ちょうど鞭がしなるように首が動くので、むちうちと呼ばれています。病院での傷病名・診断名としては、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群などと呼ばれます。

典型的には、首の痛みですが、その他にも,頭痛やめまい、肩こり、手のしびれ、不眠、うつ状態など様々な症状が出ます。

むちうちの場合、一般的な治療期間は、「3~6か月」を目安とすることが多いようです。しかし、統計的に、3か月程度で治癒するとされているデータがあるため、保険会社の担当者は、3カ月が経過すると、順次打ち切りに動いてきます。保険会社によっても、打ち切りの早さは異なりますが、整骨院への通院をメインにしていると、保険会社は打ち切りを早める傾向があります。

当然ですが、症状固定時期の判断は、主治医が医学的な見地から行うべきですが、保険会社の担当者から打ち切りを打診された場合には、主治医に相談し、協力を得ながら治療継続の必要性を訴える必要があります。

症状が重く、残存した場合は、後遺障害の申請を行います。後遺障害の認定のためには、継続して整形外科に6カ月程度通院していることが望ましいと言われています。これより短いと、認定のハードルは高くなります。

むちうちの場合に検討される後遺障害等級は、非該当、14級、12級の3パターンです。

ほとんどの場合が非該当か14級です。12級は画像所見求められます。具体的には、神経根の圧迫が認められていなければならないとされています。

後遺障害が認定されれば、慰謝料だけでも大きく異なってきます。弁護士基準での慰謝料は、14級の場合に110万円、12級の場合で290万円となります。認定されるかどうかで大きな違いがあります。

また、逸失利益について、労働能力喪失率は、12級ならば14%、14級ならば5%となっています。労働能力喪失期間は、一般的に、12級であれば5~10年、14級であれば5年とされています。

これまで、数多くのむちうち事案に対応してきました。交通事故の被害に遭われて、むちうち症に悩んでいらっしゃる方は、河口法律事務所にご相談ください。

 

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。