河口法律事務所

追突事故に遭ったら②

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追突事故に遭ったら②

追突事故に遭ったら②

2025/05/18

 不幸にも追突事故に遭ってしまった場合について、前回、示談代行サービスが利用できないこと、また、むち打ち症の場合に、保険会社から一方的に治療費を打ち切られてしまうことがあることをお伝えしました。

 今回は、慰謝料と後遺障害についてお伝え致します。

 

追突事故にあった場合、その傷病名は、むち打ち症であることが多いことは前回お伝えしておりますが、保険会社から治療費の打ち切りをされてしまい、そこで治療を止めてしまうと、慰謝料の額にも影響があります。

 一般に、裁判基準・弁護士基準と言われる基準では、通院期間によって慰謝料額が変わります。自賠責基準の場合には通院日数で額が変わります。つまり、治療期間・日数が少なくなれば、慰謝料額に影響します。

 

 また、むち打ち症については、後遺障害の申請をしても、多くは非該当とされるか、後遺障害の中でも一番軽度である14級と判断されることが多いです(12級は、神経根圧迫の画像所見が無いと認定されないと理解されており、非常に稀です)

 そのため、症状が軽視される傾向があり、主治医が既に治っていると判断していたり、交通事故被害者の方の主訴を重く受け止めなかったりして、そもそも、後遺障害の申請をしなかったり、あるいは、必要な検査を受けないまま後遺障害の申請をしてしまうといったこともあります。

 

 追突事故の被害に遭われた被害者の方は、以上のことを頭に入れて、保険会社と交渉する必要があります。

 適切な賠償金を受けとるために、弁護士へ依頼することをお薦め致します。

 追突事故に遭い、お困りの方は、河口法律事務所にご相談ください。

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鹿児島で交通事故後に対応

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