ご家族が死亡事故に遭われた場合②
2025/05/16
前回、お伝えしました通り、死亡事故の被害に遭われた場合、ご本人の相続人が、損害賠償請求を行うことになります。
相続人が複数いる場合には、次の相続人が相続して請求することになります。
相続人、相続分は以下のとおりです。
ご遺族 |
相続人 |
相続分 |
配偶者 |
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1 |
|
配偶者 ※子がいない場合 |
配偶者 |
3分の2 |
直系尊属(親) |
3分の1 |
|
配偶者 ※子、直系尊属がいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
|
子 ※配偶者がいない場合 |
子 |
すべて |
直系尊属(親) ※配偶者、子がいない場合 |
直系尊属(親) |
すべて |
兄弟姉妹 ※配偶者、子、直系尊属がいない場合 |
兄弟姉妹 |
すべて |
意外と、相続人と疎遠になっていたり、実は半血の兄弟がいたりとか、複雑な問題を孕んでいるケースもあります。しかし、相続関係を確定させなければ、ご家族の方のうち、誰がいくら分の損害賠償請求権を行使できるのか確定できません。
そのため、まずは、相続人の調査・確定を行うことが必要になります。具体的には、市町村役場で戸籍を取得する必要があります。
ご家族が死亡事故に遭ったにもかかわらず、自分で市町村役場まで出向いて戸籍を取り寄せること等はご負担にもなりますし、時間も要します。相続人が複数人になれば、労力はそれに比例して増えていきます。
河口法律事務所では、相続人調査のための戸籍取得等を行うこともできます。
死亡事故でご遺族を亡くされてお困りの方、特に、一部の相続人と連絡がとれない場合であったり、誰が相続人となるのか分からないといったケースもあるかと思いますので、相続関係でお悩みの方は、河口法律事務所までご相談ください。
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河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
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