ご家族が死亡事故に遭われた場合
2025/05/15
交通事故でご家族を亡くされた方は、悲しみのあまり、何も手につかない状態が続いていらっしゃると思います。
そのような状態でも、保険会社から損害賠償の提案があると思います。もちろん、賠償金が払われても、ご家族が戻ってくるわけではありません。賠償がなされたとしても、解決する問題でないことは当然です。
しかし、法律的には、損害賠償請求という形で、ご本人が被った損害について、賠償金を支払ってもらうことにより、回復するという形でしか解決ができません。
具体的には、ご家族が亡くなられた場合、ご本人が、精神的苦痛を受けるだけでなく、それまで得ていた収入も失ってしまいます。
残されたご家族には、多大な影響があり、葬儀費等の支払いの問題も生じます。
したがって、ご本人の被った損害については、適正な算出の下で、損害賠償請求を行う必要があります。
そのため、悲しみの中で、何も考えたくないという状態であったとしても、保険会社からの提示をそのまま受け入れるべきではありません。
死亡事故の場合、ご本人は既にお亡くなりになっているため、相続人の方が、ご本人の損害賠償請求権を相続したとして、請求することになります。
そのため、相続人を調査・確定させる必要が生じる場合もあります。
このように、死亡事故の場合、①適正な損害賠償を行うための正しい法的知識に基づく検討はもちろんのこと、相続の問題も生じます。
ご家族が死亡事故に遭いお困りの方は、まずは、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
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